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東京慈恵医科大学同窓会

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2015年07月25日 論壇
住所不明者と個人情報保護規程
(昭50)須田 健夫


 平成17年4月、個人情報保護法施行に伴い社団法人東京慈恵会医科大学同窓会(当時)も個人情報保護規程、個人情報管理取扱規則を定め、会員の情報管理を徹底した。その流れは任意団体となった今も受け継がれ、会員名簿は会員の掲載希望に沿って発行している。同法施行直後は差出人不明に近いようなダイレクトメールの郵便物は激減した。
 しかし、時が経つにつれ、我が家の郵便受けには得体の知れない郵便物が氾濫している。差出人が法を守っていないのか、受け手である我々が徐々に鈍感になっているのかは定かではないがこれが現実である。
 本学は卒業生総数1万3944名、同窓会現会員数7921名(平成27年度総会資料)を誇る大集団であることはご存知のとおりである。現在、同窓会本部からは毎月「慈大新聞」、随時では総会案内、会費納入用振込用紙等を送付しているが、残念ながら実に7%超の574名(平成27年5月現在)が住所不明者となっている。すなわち、同窓でありながら本部でその所在を把握できていない会員である。内訳は医学科正会員385名、看護学科正会員157名、特別会員4名、準会員28名であり、医学科の6.2%、看護学科はほぼ4人に1人の23.5%にあたる。この中には、居住地を知られたくないという同窓が存在することも事実ではあるが、そのほとんどは超ご高齢の同窓や転居先の届出を失念している方と思われる。
 本会の目的は会則第四条に「会員相互の親睦と研修を…」とあるように、同窓の現況、大学の現況等を機関紙である「慈大新聞」で伝え、情報を共有し、ともに考え、ともに歩み、ともに運営することである。このような観点からいえば、住所不明者一覧を公表し、各位から情報を得ることも一つの方法論であるが、本会個人情報保護規程からすると違反行為ともいえ、見解の分かれるところである。しかし、不明である7%超の同窓を連絡してこない方が悪い、放置しておいてよい、で果たして良いのだろうかという議論が最近、本部で巻き起こっている。
 そこで現実的な方法論として会員諸氏にご協力いただき、身近で
(1)最近、同窓会・大学の刊行物が届かない
(2)同窓会には住所変更届を出したが連絡が来ない
(3)支部会には参加しているが本部の情報は知らない
(4)亡くなられている会員が発行名簿で物故会員となっていない
(5)日頃よく会っているのに会員名簿では住所不明者となっている
等の会員がおられる場合は個人情報保護に則り、ご本人(亡くなられた場合は例外)から直接に同窓会本部へご連絡いただくことにより、一人でも多くの同窓を不明者欄から外すことができる。ご本人の了解が得られれば、FAX、E-mailが誤りが少ないので本紙一面上段右の本部連絡先をご本人に知らせていただき、「ともに歩む同窓会」としようではないか。
 なお、誤解のないように追記すると本部からの刊行物は名簿発行時調査を返送されていれば、住所などの掲載を一切希望しない同窓にも送付されている。
 一方、支部会、クラス会等の案内を送付する目的で本部に住所ラベルなどの提供依頼があった場合は、個人情報保護規程に則り会員の掲載希望範囲内の情報のみ提供しているため連絡が取れないこともありうる。各卒年ごとの活発な情報交換、ご本人からの積極的な連絡をお待ちしている。
(同窓会副会長)

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