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東京慈恵会医科大学同窓会

同窓会振興資金

東京慈恵会医科大学同窓会振興資金委員会
規定

(振興資金委員会の設置)

第1条
本会に、東京慈恵会医科大学同窓会振興資金委員会(以下、振興資金委員会という)を置く。

(振興資金委員会の目的)

第2条
振興資金委員会は、同窓会員の活動の推進と学術の振興を図るため、必要な事業を行う。

(振興資金の収入)

第3条
振興資金の目的に賛同する個人または団体からの寄付金があったときには、その都度、振興資金収入に繰り入れる。

(振興資金委員会の事業)

第4条
振興資金委員会は次の事業を行う。
  1. 同窓会員として同窓会に特別の功績があった者及び学内外で顕著な業績を上げた者に対する表彰
  2. 同窓会員のうち優秀な業績を上げている者に対する助成
  3. 同窓会員の海外留学および海外出張に対する助成
  4. 東京慈恵会医科大学学生ならびに大学院生に対する育英
  5. 同窓会員の社会的奉仕事業に対する助成
  6. 同窓会員の不時の災害に対する救援
  7. その他、目的の達成に必要と認められる事項に対する助成
  1. 前項の(6)に基づく災害見舞金規程は別に定める。
  2. 事業の対象となるのは、同窓会会員資格を有するものとする。ただし、1項の(4)については、この限りでない。

(振興資金委員会の構成)

第5条
  1. 同窓会長は15名以内の委員を選定し、理事会の議を経てこれを任命する。
  2. 委員の構成は過半数を理事および評議員とする。
  3. 委員の任期は3年とし再任を妨げない。
  4. 過半数の出席をもって委員会は成立し、議決は多数決による。
  5. 委員長は、委員のうちから会長がこれを委嘱する。
  6. 委員長に事故ある時は委員の互選により代理を定める。
  7. 委員会は原則として年2回以上委員長が招集し、議長を務める。
  8. 委員長は同窓会評議員会および同窓会総会において、当該年度の事業内容を報告する。

(事業の実施)

第6条
第4条については、委員会および理事会の議を経て実施されるものとする。

附則

  1. この規程は平成24年5月19日より施行する。
  2. この規程の改廃は理事会で議決し、評議員会、総会で報告しなければならない。
  3. この規程は平成25年5月11日に改定した。
  4. 慈恵医大同窓会振興基金規程は廃止する。

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