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東京慈恵会医科大学同窓会

会則

第1章 総 則

第1条
この会は、東京慈恵会医科大学同窓会(以下、本会又は慈恵医大同窓会と略す)という。
第2条
本会は、事務所を東京都港区西新橋3丁目25番8号 東京慈恵会医科大学内に置く。
第3条
本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条
本会は、会員相互の親睦と研修により知識の増進を図るとともに、東京慈恵会医科大学と連絡協調して医学・看護学並びに医学・看護学教育の充実発展を期することを目的とする。
第5条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 医学及び看護学の振興並びに予防医学の普及、宣伝
  2. 医師及び看護師の研修
  3. 研修会、講演会等の開催
  4. 東京慈恵会医科大学の後援並びに学生との交流および支援
  5. 会員の福祉共済
  6. 機関紙 慈大新聞の刊行、会員名簿の発行
  7. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第6条
本会の会員を分けて次の三種とし、それぞれ別に定める年会費を納入しなければならない。
  1. 正会員
    東京慈恵会医科大学医学部及び医学専門部(臨時科を含む)の卒業生
  2. 特別会員
    前号1の者を除く東京慈恵会医科大学の教授または教授であった者
  3. 準会員
    前号1、2の者を除く東京慈恵会医科大学に在籍または在籍した医師、教員
第7条
会員の入会および異動は理事会で承認し、評議員会並びに総会へ報告する。
第8条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会
  2. 破産、禁治産及び準禁治産の宣告
  3. 死亡、失踪宣告
  4. 除名
第9条
会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事会に提出しなければならない。
第10条
会員が、本会の会員として著しい不都合のあったときは、総会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
第11条
既納の会費又は拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員、評議員及び職員

【役員】

第12条
本会には、次の役員を置く。
理事 10 名以上15 名以内(内会長1 名及び副会長2 名)
監事 2 名
第13条
会長及び副会長は、総会において会員のうちから選任する。
  1. 理事及び監事は、評議員会において会員のうちから選任する。
  2. 役員の選任規程は、理事会、評議員会及び総会の議決を得て別に定める。
第14条
役員に欠員を生じたときは、2箇月以内に補欠選挙を行う。但し、会務に支障を生じない限り補欠選挙を行わないことができる。
第15条
会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
第16条
理事は、理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、本会の総会の専権事項以外のすべての事務及びその他の規則に定める事項を決議し、執行する。
第17条
監事の職務はつぎのとおりとする。
  1. 本会の財産の状況を監査すること
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 財産の状況または業務の執行について、法令、会則に違反または著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告すること
  4. 前号の報告をするため必要があるときは総会を招集すること
  5. 本会の財産および業務の状況について理事に対して意見を述べること
第18条
役員は、本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的趣旨に反するような行動があったときは、その任期中といえども総会の議決によりこれを解任することができる。
第19条
役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
  1. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
  3. 役員は無給とする。ただし、別に定める交通費は支給する。

【評議員】

第20条
本会には、評議員30名以上50名以内を置く。
  1. 評議員は、会員の中から総会でこれを選任する。評議員の選任は、東京慈恵会医科大学同窓会役員・評議員選任規程による。
  2. 評議員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
  3. 評議員は無給とする。ただし、別に定める交通費は支給する。
第21条
評議員は、評議員会を組織し、この会則及びその他の規則に定めるもののほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言することができる。

【顧問】

第22条
本会に顧問若干名を置くことができる。
  1. 本会会長を務めた者。
  2. 前項以外で総会が承認した者。
  3. 顧問に推薦しようとする者は別に定める顧問推薦状を理事会に提出し、理事会はこれを協議の上、総会の議決を経て会長が委嘱する。
  4. 顧問は、重要なる事項について会長の相談に応ずる。

【職員】

第23条
本会の事務を処理するため書記等の職員を置く。
  1. 職員は、理事会の議決を経て会長が任免する。
  2. 職員は、有給とする。

第5章 会 議

第24条
議決権を持つ会議は、総会、評議員会及び理事会とする。但し、支部長会議は各支部からの意見を提起する場とし、卒年幹事連絡会は会長直属の機関とし、それぞれ本会運営の参考とする。

【総会】

第25条
通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2箇月以内に会長が招集する。
  1. 臨時総会は、会長又は監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
第26条
会長は、会員現在数の5分の1以上又は評議員会の決議により会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第27条
通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、そのつど出席会員の互選で定める。
第28条
総会の招集は、少なくとも10日前に、その会議に附議すべき事項、日時、場所を記載した書面又は本会の発行する機関紙により、会員に通知しなければならない。但し、10日の制限は緊急の場合にはこれを短縮することができる。
第29条
次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 財産目録
  4. その他理事会において必要と認めた事項
  1. 前項の事項について、総会の招集が困難であるときは、理事会において決議することができる。この場合は、次の総会においてその承認を受けなければならない。
第30条
総会は、会員現在数の10分の1以上出席しなければその議事を開き、議決することができない。但し、出席できない場合、付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した会員は、出席とみなす。
第31条
総会の議事は、この会則に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数であるときは、議長の決するところによる。

【評議員会】

第32条
評議員会は、毎年1回会長が招集する。但し、会長は必要と認めたときは、いつでもこれを招集することができる。
  1. 会長は、評議員現在数の2分の1以上から会議に附議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。
  2. 評議員会の招集は、少なくとも5日前に、その会議に附議すべき事項、日時、場所を記載した書面又は本会の発行する機関紙により、評議員に通知しなければならない。但し、5日の制限は緊急の場合にはこれを短縮することができる。
第33条
評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選で定め、その任期は、評議員の任期中とする。
第34条
評議員会は、評議員現在数の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、出席できない場合、付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した評議員は、出席とみなす。
  1. 評議員会の議事は、出席評議員の3分の2以上で決する。
第35条
評議員会には、この会則に別に定めるものの外、次の事項を附議する。
  1. 不動産の買入れ及び運用財産中重要な財産の処分
  2. その他重要な事項

【理事会】

第36条
理事会は、原則として毎月1回及び会長が必要と認めたとき会長が招集する。
  1. 会長は、理事現在数の2分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に招集しなければならない。
  2. 理事会の議長は、会長とする。
  3. 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、出席できない場合、付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した理事は、出席とみなす。
  4. 理事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数であるときは、議長の決するところによる。

【議事録】

第37条
すべて会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名なつ印の上、これを保存する。
  1. 総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。
  2. 通知方法は別に定める広報委員会規程により実施する。

第6章 会 計

第38条
本会の事業に要する経費は会費、寄付金、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等から支弁する。寄付金であって、寄付者の指定あるものは、その目的に従う。
第39条
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
第40条
本会は、必要あるときは理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
第41条
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎会計年度開始の日の前日までに会長が編成し、理事会の議決を経て、評議員会及び総会の承認を得なければならない。
  1. 前項の内容を変更する場合も同様とする。但し会長が緊急性を認めた場合は理事会で議決し、評議員会及び総会に報告するものとする。
第42条
本会の事業報告及び決算は毎事業年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を受け、理事会の議決を経て、評議員会、通常総会の承認を受けなければならない。
第43条
予算に定めるものを除く外、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び評議員会、総会の承認を受けなければならない。
  1. 借入金(その会計年内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
第44条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更並びに解散

第45条
この会則は、理事会、評議員会及び総会において、おのおの出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
第46条
本会の解散は、理事会、評議員会及び総会において、おのおの出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
第47条
本会の解散に伴う残余財産は、理事会、評議員会及び総会において、おのおの出席者の4分の3以上の議決を経て処分するものとする。

第8章 補 則

第48条
この会則施行についての細則及び必要な規則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

  1. 従来、社団法人東京慈恵会医科大学同窓会に属した会員及び権利の一切は、本会で継承する。
  2. この会則は平成24年5月19日より施行する。
  3. この会則の改廃は理事会で議決し、評議員会、総会の承認を以って行う。
  4. この会則は平成25年5月11日に改定した。
  5. この会則は平成30年5月12日に改定した。

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