トップページ

同窓会トップ > 広報委員会規程

東京慈恵会医科大学同窓会

広報委員会

広報委員会規程

平成25年5月11日

 本会は会則に定める目的を達成するため、広報委員会を設け、その組織、活動、掲載手続き等をこの規程に定める。

第一条
 広報委員会(以下、委員会)は、会則第2章に掲げる本会の「目的及び事業」に則り、機関紙・慈大新聞(以下、新聞)並びに同窓会ホームページ(以下、ホームページ)の運営を行う。
第二条
委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。
  1. 委員長は、理事のうちから会長がこれを委嘱し、委員会を主宰する。
  2. 2名の副委員長を置き、理事のうちから委員長の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。副委員長は委員長を補佐し、それぞれ新聞担当(慈大新聞編集長)とホームページ担当とする。
  3. 委員は、委員長の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
  4. 委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第三条
委員会は、第1条の趣旨に基づき活動を行い、新聞並びにホームページへの掲載に際し、合理的な理由がある場合に限り、原稿の採否並びに加筆・変更又はその依頼を行い、委員会並びに投稿・執筆に関係する者の間で調整をはかることが出来る。
  1. 新聞およびホームページへの掲載は、原則として委員会での合意を要し、その可否は委員長が決定する。委員会で合意に至らない場合は理事会の裁定を求め、その決定に従うものとする。
  2. 会則第37条3により、総会の議事の要項及び議決した事項は、すみやかに新聞並びにホームページに掲載し、会員に通知する。
第四条
 新聞並びにホームページにおいて、次の各号に該当する記事は掲載しない。
  1. 本会及び学校法人慈恵大学の品位風格にふさわしくない内容
  2. 本会及び学校法人慈恵大学等の要請・指導に反する内容
  3. 本会または個人の人格を傷つけるような誹謗・中傷が認められる内容
  4. 広告を除き、営利のみを目的とした内容
第五条
 ホームページにおいては、掲載後であっても、合理的な理由がある場合に限り、その掲載記事を削除することが出来る。ホームページへの掲載及び削除に当っては、日時・理由等の記録を残し委員会で確認する。
第六条
 新聞およびホームページに掲載されている記事、写真などのすべて内容についての著作権は本会に帰属する。
【附 則】
  1. この規程は平成24年5月19日より施行する。
  2. この規程の改廃は理事会で議決し、評議員会、総会で報告しなければならない。
  3. この規程は平成25年5月11日に改定した。

top